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競馬法について
競馬法

目次
  第1章 総則(第1条)
  第2章 中央競馬(第2条-第18条)
  第3章 地方競馬(第19条-第23条の37)
  第4章 雑則(第24条-第29条の2)
  第5章 罰則(第30条-第34条)
  附則


第1章 総則

第1条 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。
  (1) 著しく災害を受けた市町村
  (2) その区域内に地方競馬場が存在する市町村
3 総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
4 前2項の規定による指定には、条件を付することができる。
5 日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。
6 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。

第2章 中央競馬
  (競馬場)
第2条 中央競馬の競馬場は、12箇所以内において農林水産省令で定める。
  (競馬の開催)
第3条 中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
  (1) 年間開催回数
  (2) 一競馬場当たりの年間開催回数
  (3) 1回の開催日数
  (4) 1日の競走回数
  (競馬の実施に関する事務の委託)
第3条の2 日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。
  (入場料)
第4条 日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
  (勝馬投票券)
第5条 日本中央競馬会は、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。
2 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券10枚分以上を1枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。
3 第1項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。
  (勝馬投票法)
第6条 勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第12条第4項において「基本勝馬投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の2以上の競走につき同一の基本投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の5種類とし、勝馬投票法の種類(重勝式勝馬投票法その他農林水産省令で定める勝馬投票法については、当該勝馬投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。
第7条 日本中央競馬会は、単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票の勝馬投票の的中者に対し、当該競走に対する勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額を勝馬投票法の種類ごとに区分した金額について、付録に定める第1号算式によつて算出した金額から付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額に付録に定める第3号算式によつて算出した金額を加えた金額を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
2 日本中央競馬会は、連勝単式勝馬投票法、連勝複式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法の勝馬投票の的中者に対し、当該競走に対する勝馬投票券の売得金の額を勝馬投票法の種類ごとに区分した金額について、付録に定める第1号算式によつて算出した金額から付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額(重勝式勝馬投票法において第9条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を勝馬の数で除した金額を加えた金額)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
3 前2項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬ではないものとする。
4 前3項の規定により算出した金額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
第8条 勝馬投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)における売得金は、その金額からその金額に100分の15から100分の20までの範囲内で農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額及び付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額を、出走した馬であつて勝馬以外のものに対し投票した者に対し、各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
第9条 重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。)についての勝馬投票の的中者がない場合における売得金は、その金額からその金額に前条の規定により農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額及び付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額を、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
2 指定重勝式勝馬投票法について、第7条第2項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
3 前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の第7条第2項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
4 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合における第1項及び前項の加算金の処分については、農林水産省令で定める。
第10条 払戻金を交付する場合において、前3条の規定によつて算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。
2 前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。
第11条 第7条から第9条までの規定による払戻金又は次条第6項の規定による返還金の債権は、60日間行わないときは、時効によつて消滅する。
  (投票の無効)
第12条 勝馬投票券(重勝式勝馬投票法に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。)を発売した後、当該競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。
  (1) 出走すべき馬がなくなり、又は1頭のみとなつたこと。
  (2) 競走が成立しなかつたこと。
2 前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつたときは、当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。
3 発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか1頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。
4 重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法の投票が前3項の規定により無効となつた場合には、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。
5 入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。
6 前各項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。
  (馬主の登録)
第13条 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走に馬を出走させることができない。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
  (馬の登録)
第14条 日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。
  (服色の登録)
第15条 自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。
  (競走馬の調教及び騎乗)
第16条 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。
  (登録料及び免許手数料)
第17条 日本中央競馬会は、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。
  (特別登録料)
第18条 日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、300万円以下の特別登録料を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。

第3章 地方競馬
  (競馬場の数)
第19条 地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。
  (競馬の開催)
第20条 地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
  (1) 都道府県の区域ごとの年間開催回数
  (2) 1回の開催日数
  (3) 1日の競走回数
2 農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、1回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。
  (競馬の実施に関する事務の委託)
第21条 都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会又は私人に委託することができる。
  (準用規定)
第22条 第4条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第4条、第5条第1項及び第2項、第7条第1項及び第2項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第13条、第14条、第16条及び第17条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。
  (地方競馬全国協会への交付金)
第23条 都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。
  (1) 1回の開催による勝馬投票券の売得金の額が別表の上欄に掲げる金額に相当するときは、その売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
  (2) 1回の開催による勝馬投票券の売得金の額に応じ、その額の1,000分の4以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額
2 前項の規定による交付金は、競馬の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。
  (交付金の特例)
第23条の2 都道府県又は指定市町村は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項第1号の規定による交付金(以下「1号交付金」という。)の交付を同条第2項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該第1号交付金の交付の期限を延長することができる。
  (1) その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
  (2) その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き1年以上で農林水産省令で定める期間継続することが見込まれること。
2 前項の場合において、当該1号交付金の交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  (1) その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
  (2) 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする1号交付金の額の見込み
  (3) 前号の1号交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
  (4) その他農林水産省令で定める事項
3 特例期間は、3年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して10年を超えることができないものとする。
4 第2項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、当該都道府県又は当該指定市町村の議会の議決を経て、農林水産大臣に提出しなければならない。
第23条の3 農林水産大臣は、前条第2項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
  (1) その競馬の事業の収支が前条第1項各号のいずれにも該当すること。
  (2) 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善及びこれによる1号交付金の安定的な交付が見込まれること。
2 農林水産大臣は、前条第2項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。
3 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、地方競馬全国協会の会長は、あらかじめ、第23条の26第1項の評議員会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、前条第2項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。
第23条の4 都道府県又は指定市町村は、第23条の2の規定により1号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該1号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該1号交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して3年を超えない範囲内で定めなければならない。
2 第23条の2第2項及び第4項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。
第23条の5 第23条の2第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。
第23条の6 都道府県又は指定市町村は、第23条の2の規定により1号交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(第23条の4の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの)内に当該期限の延長の対象となつている1号交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県又は指定市町村が、その議会の議決に基づき、競馬の開催をしなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、第23条第1項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てることができる。
2 前項の場合において、当該特例対象交付金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  (1) 競馬の事業からの撤退の日
  (2) 競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間
  (3) 前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額
  (4) 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
  (5) その他農林水産省令で定める事項
3 前項の規定による協議は、当該都道府県又は当該指定市町村の議会の議決を経て、特例期間の終了後1年以内にしなければならない。
4 農林水産大臣は、第2項の協議があつた場合において、同項第4号の額の特例対象交付金を同項第3号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
5 競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第2項の規定による同意を得ていたものが再び競馬の開催をしようとするときは、地方競馬全国協会に対し、第1項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、第2項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年5分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
6 第23条の3第2項から第4項までの規定は、第2項の規定による同意について準用する。
  (競馬連携計画の認定)
第23条の7 都道府県又は指定市町村は、共同して、農林水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関し相互に連携を図り、その事業の収支の改善を図るための計画(以下「競馬連携計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。
2 競馬連携計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) 競馬連携計画の目標
  (2) 競馬連携計画の期間
  (3) 競馬連携計画の実施による当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
  (4) 当該都道府県又は当該指定市町村間の競走の編成その他についての調整に関する事項
  (5) 当該都道府県又は当該指定市町村が共同して行う競馬の実施に必要な施設又は設備の設置の事業その他の事業に関する事項
  (6) 競馬連携計画の実施を促進するために必要な協議を行うために当該都道府県又は当該指定市町村が組織する協議会に関する事項その他の競馬連携計画の実施に必要な事項
  (7) その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた競馬連携計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
  (1) 競馬連携計画の期間が5年以内であること。
  (2) 競馬連携計画の実施により、当該都道府県又は当該指定市町村の競馬の事業の収支の改善が相当程度見込まれること。
4 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。
(競馬連携計画の変更等)
第23条の8 前条第1項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第23条の28第1項第5号において「認定都道府県等」という。)は、当該認定に係る競馬連携計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬連携計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定競馬連携計画」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第4項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。
  (収益の使途)
第23条の9 都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
  (地方競馬全国協会)
第23条の10 地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。
  (法人格)
第23条の11 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
  (事務所)
第23条の12 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
  (登記)
第23条の13 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
  (名称の使用期限)
第23条の14 協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。
  (民法の準用)
第23条の15 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。
  (役員)
第23条の16 協会に、役員として、会長1人、副会長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
  (役員の職務及び権限)
第23条の17 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、協会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
  (役員の任命及び任期)
第23条の18 会長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
2 副会長及び理事は、会長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
3 会長及び副会長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
  (役員の欠格条項)
第23条の19 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
  (1) 破産者で復権を得ない者
  (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
  (3) この法律又は日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
  (4) 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
  (5) 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
  (6) 協会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  (役員の解任)
第23条の20 農林水産大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 農林水産大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  (役員の兼職禁止)
第23条の21 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
  (代表権の制限)
第23条の22 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
  (代理人の選任)
第23条の23 会長は、副会長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
  (職員の任命)
第23条の24 協会の職員は、会長が任命する。
  (役員及び職員の公務員たる性質)
第23条の25 協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  (評議員会)
第23条の26 協会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、この法律によりその所掌事務に属させた事項を処理するほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 評議員会は、協会の業務の運営につき、会長に対して意見を述べることができる。
  (評議員)
第23条の27 評議員会は、評議員25人以内で組織する。
2 評議員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第23条の18第4項及び第23条の20第2項の規定は、評議員について準用する。
  (業務の範囲)
第23条の28 協会は、第23条の10に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  (1) 馬主及び馬を登録すること。
  (2) 調教師及び騎手を免許すること。
  (3) 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。
  (4) 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。
  (5) 認定都道府県等が認定競馬連携計画に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。
  (6) 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
  (7) 第23条第1項の規定による交付金の受入れを行うこと。
  (8) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  (9) 前各号に掲げるもののほか、第23条の10に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項第9号に掲げる業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  (業務方法書)
第23条の29 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  (1) 馬主及び馬の登録に関する事項
  (2) 調教師及び騎手の免許に関する事項
  (3) 前条第1項第5号及び第6号に掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準及び当該補助の方法
  (4) その他農林水産省令で定める事項
3 第1項の規定により業務方法書を作成し、又はこれを変更するに当たつては、会長は、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
  (事業年度)
第23条の30 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  (予算等の認可)
第23条の31 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第23条の29第3項の規定は、前項の規定による予算及び事業計画の作成及び変更について準用する。
  (財務諸表等)
第23条の32 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 協会は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
  (交付金の使途)
第23条の33 協会は、1号交付金として交付を受けた金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含む。)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。
  (1) 第23条の28第1項第6号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
  (2) 第23条の28第1項第7号に掲げる業務(1号交付金に係るものに限る。)
  (3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務
(区分経理)
第23条の34 協会は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
  (1) 前条各号に掲げる業務に係る経理畜産振興勘定
  (2) 第23条の28第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理競馬連携勘定
  (農林水産省令への委任)
第23条の35 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
  (監督)
第23条の36 協会は、農林水産大臣が監督する。
2 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
  (解散)
第23条の37 協会の解散については、別に法律で定める。

第4章 雑則
  (秩序の維持等)
第24条 競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。
  (競馬の停止)
第24条の2 農林水産大臣は、日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は第3条の2若しくは第21条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つたときは、日本中央競馬会、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項を併せて命ずることができる。
2 農林水産大臣は、第3条の2又は第21条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村(指定市町村を除く。)又は私人(以下「競馬事務受託者」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つた場合には、当該競馬事務受託者に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、指定市町村がこの法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。
(競馬等の監督)
第25条 農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の開催、終了及び会計その他必要があると認める事項について、報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
3 農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について、当該競馬が開催されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は競馬事務受託者に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項を指示させることができる。
4 第1項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
5 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  (会計検査院の検査)
第26条 会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。
2 会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
  (脱法行為の禁止)
第27条 何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第1条第6項の規定を免れる行為をすることができない。
  (勝馬投票券の購入等の制限)
第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
  (1) 競馬に関係する政府職員にあつては、すべての競馬の競走について
  (2) 日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走(日本中央競馬会が第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合には、当該競馬の競走を含む。)について
  (3) 地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合の職員にあつては、すべての地方競馬の競走について
  (4) 第3条の2の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は地方自治法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するものにあつては、中央競馬の競走について
  (5) 協会の役員及び職員にあつては、すべての地方競馬の競走について
  (6) 中央競馬に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、中央競馬の競走について
  (7) 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、すべての地方競馬の競走について
  (8) 前各号に掲げる者を除き、競馬の事務に従事する者にあつては、当該競馬の競走について
  (勝馬投票類似の行為の特例)
第29条の2 日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができる。
2 農林水産大臣は、第30条(第3号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

第5章 罰則
第30条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
  (1) 第1条第6項の規定に違反した者
  (2) 第27条の規定に違反した者
  (3) 中央競馬又は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第31条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
  (1) 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
  (2) 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
  (3) 競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手
第32条 前2条の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第32条の2 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
第32条の3 前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第32条の4 第32条の2に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第32条の5 偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第32条の6 競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第32条の7 第23条の33の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第32条の8 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る。)又は協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第32条の9 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
  (1) この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  (2) 第23条の13第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
  (3) 第23条の28第1項に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
  (4) 第23条の34の規定に違反したとき。
  (5) 第23条の36第2項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
第32条の10 第23条の14の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
  (1) 第29条の規定に違反した者
  (2) 第30条第3号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。)
第34条 第28条又は第29条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。

附 則
第1条 この法律施行の日(昭和23年7月19日)は、その公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令でこれを定める。
第2条 競馬法(大正12年法律第47号)、競馬法の臨時特例に関する法律(昭和14年法律第38号)、地方競馬法(昭和21年法律第57号)及び馬券税法(昭和17年法律第60号)は、これを廃止する。
2 馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。
3 第1項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 政府は、日本競馬会及び社団法人中央馬事会(昭和21年2月9日その設立の許可を受けたものをいう。以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。
2 都道府県は、馬匹組合連合会(県を区域とする馬匹組合を含む。以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。
3 前項の規定により、都道府県が馬匹組合連合会の資産を承継したときは、農業協同組合連合会及び農業協同組合は、当該資産(競馬に必要な資産を除く。)の買受については、政令の定めるところにより、他の者に優先する。
4 第1項又は第2項の規定により、政府又は都道府県が、日本競馬会及び社団法人中央馬事会又は馬匹組合連合会の資産及び負債を承継した場合においては、これらの団体の解散の登記は、農林大臣又は当該都道府県知事が、これを行う。
第4条 特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除くその他の特別区は、当分の間、第1条第2項第2号に掲げる市町村とみなす。
  (協会の行う業務に必要な資金の確保)
第5条 協会は、平成17年度から平成21年度までに限り、第23条の33の規定にかかわらず、第23条の28第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を畜産振興勘定から競馬連携勘定に繰り入れることができる。
2 日本中央競馬会は、平成17事業年度から平成21事業年度までに限り、日本中央競馬会法第29条の2第5項の規定にかかわらず、協会が行う次に掲げる業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第1項の特別振興資金からそれぞれ農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。
  (1) 第23条の28第1項第5号に掲げる業務
  (2) 競走馬生産振興業務(地方競馬の事業からの撤退、認定競馬連携計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助する業務をいう。次条において同じ。)
  (競走馬生産振興業務に係る勘定)
第6条 協会は、政令で定める期限までの間、第23条の34の規定にかかわらず、競走馬生産振興業務及びこれに附帯する業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(次項及び第3項において「競走馬生産振興勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 前項の規定により競走馬生産振興勘定が設けられる場合には、第23条の34第1号中「業務」とあるのは「業務(競走馬生産振興業務及びこれに附帯する業務を除く。)」と、第32条の9第4号中「第23条の34」とあるのは「第23条の34又は附則第6条第1項」とする。
3 協会は、第1項の政令で定める期限の翌日に競走馬生産振興勘定を廃止するものとし、その廃止の際競走馬生産振興勘定に属する資産及び負債については、畜産振興勘定に帰属させるものとする。
附 則 (昭和24年5月31日法律第155号)
  この法律は、農林省設置法(昭和24年法律第153号)施行の日(昭和24年6月1日)から施行する。
附 則 (昭和24年6月6日法律第197号)
  この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和24年6月6日法律第198号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の日に現に馬主の登録を受けている者であつて第13条第3号に該当する者については、その登録をまつ消する。
3 国営競馬特別会計法(昭和24年法律第42号)の一部を次のように改正する。
   第4条中「第12条第2項及び第4項」を「第12条第5項」に改める。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和24年12月17日法律第275号)
  この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和25年5月30日法律第210号抄)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和25年5月31日法律第216号)
  この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和25年12月12日法律第259号)
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2 競馬法第22条において準用する同法第9条及び附録第2の改正規定の地方競馬に対する適用については、昭和26年12月31日までは、都道府県又は指定市町村は、条例の定めるところにより、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和25年12月21日法律第294号)
  この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和26年4月9日法律第141号)
  この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和26年5月22日法律第156号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の競馬法第1条第1項の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第1条第1項第1号の規定による指定を受けたものとみなす。
附 則 (昭和27年7月31日法律第262号抄)
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附 則 (昭和28年8月15日法律第213号抄)
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
附 則 (昭和29年5月13日法律第95号抄)
  (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和29年7月1日法律第205号抄)
  (施行期日)
1 この法律は、昭和30年3月31日以前において政令で定める日(昭和29年9月16日)から施行する。
  (経過規定)
13 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第13条から第15条までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
14 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第16条の規定により受けている免許は、その有効期間中は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15 附則第12項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (国営競馬特別会計法の特例)
16 昭和29年度における国営競馬特別会計法(昭和24年法律第42号)の規定の適用については、同法第6条に規定するものの外、第27条の規定による競馬会からの国庫納付金をもつて国営競馬特別会計の業務勘定の歳入とし、中央競馬の監督に要する経費をもつて同勘定の歳出とするものとし、同法第7条第1項中「地方競馬の監督」とあるのは、「中央競馬及び地方競馬の監督」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和30年6月14日法律第21号)
  この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和33年3月24日法律第12号抄)
1 この法律は、公布の日から起算して30日以内で政令で定める日(昭和33年4月1日)から施行する。
附 則 (昭和35年6月30日法律第113号抄)
  (施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附 則 (昭和37年4月20日法律第83号)
  (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日(昭和37年8月1日)から施行する。ただし、附則第2条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
  (地方競馬全国協会の設立)
第2条 農林大臣は、地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の会長、副会長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長、副会長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、競馬法の規定により、それぞれ会長、副会長又は監事に任命されたものとする。
第3条 農林大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
第4条 設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、その事務を附則第2条第1項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
第5条 附則第2条第1項の規定により指名された会長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第6条 協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
  (経過規定)
第7条 この法律の施行の際現に改正前の第1条第1項の規定により指定を受けている市町村は、昭和43年3月31日までは、改正後の第1条第2項の規定による指定を受けたものとみなす。
昭和40年3月31日法律第22号〔競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律による改正〕
第8条 この法律の施行前に改正前の第22条において準用する改正前の第13条第1項、第14条又は第16条の規定により都道府県又は都道府県の組合の行なつた馬主若しくは馬の登録又は騎手の免許でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ、改正後の第22条において準用する改正後の第13条第1項、第14条又は第16条の規定により協会が行なつたものとみなす。ただし、騎手の免許については、その従前の免許の有効期間を経過した場合は、この限りでない。
第9条 前条に規定する登録又は免許を行なつていた都道府県又は都道府県の組合は、この法律の施行後遅滞なく、その登録又は免許に関する原簿その他の必要な書類を協会に引き継ぐものとする。
第10条 中央競馬及び地方競馬において、その回の競馬の開催の初日がこの法律の施行前に属する回のこの法律の施行後における競馬の実施については、なお従前の例による。
第11条 地方競馬において、その回の競馬の開催の初日がこの法律の施行前に属する回の競馬については、改正後の第23条の2の規定は、適用しない。
第12条 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会という名称を使用している者は、この法律の施行後1年以内にその名称を変更しなければならない。
2 改正後の第23条の8の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第13条 協会の最初の事業年度は、改正後の第23条の24の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和38年3月31日に終わるものとする。
2 協会の最初の事業年度の予算及び事業計画については、改正後の第23条の25第1項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは「協会の設立後遅滞なく」とする。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (登録税法の一部改正)
第15条 登録税法(明治29年法律第27号)の一部を次のように改正する。
   第19条第7号中「日本中央競馬会法」の下に「、地方競馬全国協会」を、「日本中央競馬会法」の下に「、競馬法」を加える。
  (所得税法の一部改正)
第16条 所得税法(昭和22年法律第27号)の一部を次のように改正する。
   第3条第1項第10号中「及び日本中央競馬会」を「、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会」に改める。
  (法人税法の一部改正)
第17条 法人税法(昭和22年法律第28号)の一部を次のように改正する。
   第5条第1項第6号中「北方協会」の下に「、地方競馬全国協会」を加える。
  (地方税法の一部改正)
第18条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
   第72条の5第1項6号中「北方協会」の下に「、地方競馬全国協会」を加える。
附 則 (昭和40年3月31日法律第22号)
  この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年5月17日法律第52号)
  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第42条を加える改正規定は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日(昭和43年6月4日)から施行する。
附 則 (昭和49年6月1日法律第71号抄)
  (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、〔中略〕附則第7条から第11条まで〔中略〕の規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則 (昭和53年7月5日法律第87号抄)
  (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕
  (農業倉庫業法等の一部改正)
第12条 次に掲げる法律の規定中「農林大臣」を「農林水産大臣」に改める。〔以下略〕

附 則 (平成3年5月10日法律第70号抄)
  (施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成3年9月16日)から施行する。ただし、第1条中競馬法別表の改正規定は平成3年10月1日から、同法第11条及び第12条の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
第2条から第4条まで 削除 〔平成16年法律第86号競馬法の一部を改正する法律による改正〕
  (消滅時効の期間に関する経過措置)
第5条 勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって平成4年3月31日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。
  (地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第22条において準用する旧競馬法第16条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第22条において準用する新競馬法第16条第1項の規定に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。
  (地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際限に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第23条の12第2項の規定により副会長として任命されたものとみなす。
  (地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際限に地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事である者の任期は、新競馬法第23条の12第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における旧競馬法第23条の12第3項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
  (罰則に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (政令への委任)
第13条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成6年6月29日法律第49号抄)
  (施行期日)
1 この法律中、〔中略〕第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)から施行する。
附 則 (平成9年6月24日法律第103号抄)
  (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。〔以下略〕
  (経過措置)
第2条 〔略〕第39条、〔中略〕の規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類〔中略〕から適用する。
附 則 (平成11年12月8日法律第151号抄)
  (施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。[ただし書略]
附 則 (平成11年12月22日法律第160号抄)
  (施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。[ただし書略]
附 則(平成16年6月9日法律第86号抄)
  (施行期日)
第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。
  (払戻金の交付に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に実施された競走に係るこの法律による改正前の競馬法第8条(同法第22条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による払戻金の交付については、なお従前の例による。
  (罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正)
第5条 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成3年法律第70号)の一部を次のように改正する。
   附則第2条から第4条までを次のように改める。
第2条から第4条まで 削除
  (競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第2条及び第3条の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 日本中央競馬会は、平成17年3月31日において、前項の規定によりなお効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第2条第4項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第29条の2第1項の特別給付資金(以下この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産及び負債については、同法第29条の2第1項の特別振興資金に帰属させるものとする。

別表(第23条の2関係)
売得金の額 地方競馬全国協会に交付すべき額
2億円以上
3億円未満
売得金の額の1000分の3.5。ただし、売得金の額の1000分の986が2億円未満となるときは、当該売得金の額と2億円との差額の1000分の250
3億円以上
4億円未満
売得金の額の1000分の4.5。ただし、売得金の額の1000分の982が2億9580万円未満となるときは、当該売得金の額と2億9580万円との差額の1000分の250
4億円以上
8億円未満
売得金の額の1000分の5.5。ただし、売得金の額の1000分の978が3億9280万円未満となるときは、当該売得金の額と3億9280万円との差額の1000分の250
8億円以上
12億円未満
売得金の1000分の6.5。ただし、売得金の額の1000分の974が7億8240万円未満となるときは、当該売得金の額と7億8240万円との差額の1000分の250
12 億円以上
17億円未満
売得金の額の1000分の8.5。ただし、売得金の額の1000分の966が11億6880万円未満となるときは、当該売得金の額と11億6880万円との差額の1000分の250
17億円以上 売得金の額の1000分の10.5。ただし、売得金の額の1000分の958が16億4220万円未満となるときは、当該売得金の額と16億4220万円との差額の1000分の250


附録
第1号算式
  (W+D/P)×(1-R)=T
  Wは、当該勝馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
  Dは、出走した馬であつて勝馬以外のものに対する勝馬投票券の総券面金額とする。
  Pは、勝馬の数(勝馬投票の的中者がない場合にあつては、1)とする。
  Rは、第8条(第22条において準用する場合を含む。)の規定により、農林水産大臣が定める率とする。
第2号算式
  (T-W)× r
  Tは、第1号算式のTに同じ。
  Wは、第1号算式のWに同じ。
  rは、100分の10とする。
第3号算式
  A/P×a
  Aは、出走したすべての馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
  Pは、第1号算式のPに同じ。
  aは、100分の5以内で中央競馬及び地方競馬ごとに農林水産大臣が定める率とする。


理 由 (昭和23年7月13日法律第158号)
  公正な競馬を行うため、競馬を国営及び都道府県営とする必要がある。これらが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和24年6月6日法律第197号)
  著しく災害を受けた町村で内閣総理大臣が指定するものも、その財源確保のために競馬を行うことができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和24年6月6日法律第198号)
  実施の結果にかんがみ、重勝式勝馬投票法を加え、無料入場を廃止し、1年以上の懲役に処せられた者を馬主から除き、罰則を重くする等競馬法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和24年12月17日法律第275号)
  著しく災害を受けた市町村で競馬施行の指定を受けたもののうち、特に横浜市、名古屋市、大阪市及び神戸市の大都市に対し、都道府県同様開催回数増加の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和25年5月31日法律第216号)
  その区域内に競馬場が存在する指定市は、他の指定市に比して競馬場の維持管理等の経費を多額に要するので、他の指定市町村より競馬開催回数を増加して、その収入の増加を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和25年12月12日法律第259号)
  競馬の振興のため控除率を引下げる等のため、競馬法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和25年12月21日法律第294号)
  名古屋市を中心とする地区に国営競馬場を開設して、国営競馬の勝馬投票券の発売金額の増大を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和26年4月9日法律第141号)
  現在開催することのできない事情にある競馬場の開催回数を、他の競馬場において行い、国営競馬の収入の増加を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和26年5月22日法律第156号)
  著しく災害を受けた市町村でない市町村でも、その区域内に地方競馬場が存在するときは、競馬を開催することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和30年6月14日法律第21号)
  競馬の健全な発展を図るため、勝馬投票券の取次業者に対する罰則を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和37年4月20日法律第83号)
  最近における競馬の施行の状況にかえりみ、あわせて公営競技調査会の答申にそい、地方競馬の施行体制を整備するとともに、競馬の実施方法を改善し、これに対する規則を強化するほか、地方競馬全国協会を設立して競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図り、その他競馬の収益をもつて畜産の振興、社会福祉の増進等の事業の財源に充てこれらの事業の発展に寄与するよう所要の措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和40年3月31日法律第22号)
  競馬法の一部を改正する法律(昭和37年法律第83号)附則第7条に規定する市町村の財政事情にかんがみ、当該市町村が競馬を施行することができる期間をさらに3年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (昭和43年5月17日法律第52号)
  特別区の特別な事情にかんがみその地方競馬の施行に関し特例を定めるとともに、競馬法の一部を改正する法律(昭和37年法律第83号)附則第7条に規定する市町村の地方競馬の施行の廃止に伴う急激な財政上の影響を緩和するため、都道府県がその開催する競馬の収益の一部を当該市町村に交付することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (平成3年5月10日法律第70号)
  最近における競馬をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、競馬の健全な発展を図り、かつ、畜産の振興に資するため、競馬の公正の確保のための体制の整備を図るとともに、日本中央競馬会に特別振興資金を設けて競馬の健全な発展を図るための業務及び畜産の振興に資するための業務を行うことができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理 由 (平成16年6月9日法律第86号)
  近年の競馬の売上額の減少に伴う競馬主催者の厳しい事業収支の状況にかんがみ、競馬の実施に関する事務の委託等に係る規制を緩和するとともに、地方競馬主催者に対する必要な支援等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
競馬法の一部改正に伴い控除率制定に関する件
(昭和25年12月20日 農林省告示第385号)

  競馬法(昭和23年法律第158号)第9条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に基き、農林大臣の定める率を次のように定め、昭和25年12月22日から施行する。
  競馬法第9条(第22条において準用する場合を含む。)の率は、100分の18とする。

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