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競馬法施行令について
競馬法施行令

目次
 第1章 中央競馬(第1条~第16条)
 第2章 地方競馬(第17条~第17条の7)
 第3章 資産の譲渡(第18条~第23条)
 第4章 雑則(第24条)
 附則

第1章 中央競馬
 (競馬場の設備)
第1条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
 (1) 長さが1周1,600メートル以上で幅が20メートル以上の馬場
 (2) 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所を含む。次条第1項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界さく
2 農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、競馬会に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 (競馬場外の設備)
第2条 競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
 (1) 設置場所
 (2) 設備の概要
 (3) 当該競馬場との連絡方法
 (4) 設置の理由
2 競馬会は、前項の規定による承認を受けて設置した場外設備につき同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
3 競馬会は、第1項の規定による承認を受けて設置した場外設備を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
 (競馬の実施に関する事務の委託)
第3条 競馬会は、競馬法(以下「法」という。)第3条の2の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
 (1) 勝馬投票券の発売並びに払戻金及び返還金の交付を行うこと。
 (2) 競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。
 (3) 入場料を徴収すること。
 (4) 前3号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
2 競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。
第4条 削除
 (競走)
第5条 競走は、平地競走、速歩競走及び障害競走の3種とする。
第6条 平地競走の距離は600メートル以上、速歩競走の距離は1,000メートル以上、障害競走の距離は1,600メートル以上とする。
 (出走馬の制限)
第7条 出生の日から起算して2年(障害競走にあつては3年)を経過しない馬は、競走に出走させてはならない。
 (勝馬投票券の発売)
第8条 勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。
2 勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。
第9条 削除
 (勝馬投票券の枚数の公表)
第10条 競馬会は、勝馬投票券の発売を締め切つた後遅滞なく、次に掲げる事項を競馬場内の一定の場所に掲示しなければならない。
 (1) 法第6条に規定する勝馬投票法の種類(第16条第12号において「勝馬投票法の種類」という。)別並びに単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法にあつては各馬別、連勝単式勝馬投票法、連勝複式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法にあつては各組別に区分した勝馬投票券の発売枚数
 (2) 重勝式勝馬投票法において法第9条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額
第11条 削除
 (競馬場内及び場外設備内の取締り)
第12条 競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。
 (記章)
第13条 競馬会は、その役員及び職員、競馬会の行う競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者その他当該競馬の事務に従事する者に対して、それぞれその職を表示する記章を交付し、競馬開催中は、競馬場内及び場外設備内において、常にこれを着用させなければならない。
 (競馬の公正を確保するため等の処分)
第14条 競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。
 (1) 馬の出走を停止すること。
 (2) 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。
 (3) 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。
 (4) 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。
 (5) 入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。
2 競馬会は、前項第4号の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会に通知しなければならない。
 (開催執務委員)
第15条 競馬会は、競馬を開催する場合には、開催執務委員を置かなければならない。
2 前項の開催執務委員は、次に掲げる事務を処理する。
 (1) 馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務
 (2) 馬場その他競走に必要な設備の管理及び出走馬に関する事務
 (3) 発走に関する事務
 (4) 到達順位に関する事務
 (5) 馬の負担重量の計量に関する事務
 (6) 着順の確定及び異議の裁決に関する事務
 (7) 競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するための取締りに関する事務
 (8) 馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務
 (9) 戒告その他競馬会の規約で定める制裁に関する事務
 (10) 勝馬投票券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務
 (競馬会の競馬の施行に関する規約)
第16条 競馬会は、競馬の施行に関する規約に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 (1) 出走馬に関する事項
 (2) 競走の種類に関する事項
 (3) 馬の負担重量及び加増距離に関する事項
 (4) 番組に関する事項
 (5) 発走に関する事項
 (6) 到達順位に関する事項
 (7) 着順の確定及び異議の裁決に関する事項
 (8) 戒告その他制裁に関する事項
 (9) 馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者に関する事項
 (10) 競馬場内及び場外設備内の秩序の維持のための取締りに関する事項
 (11) 馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事項
 (12) 勝馬投票法の種類に関する事項
 (13) 勝馬投票券の様式に関する事項
 (14) 勝馬投票券の発売所及び発売方法に関する事項
 (15) 払戻金の交付所及び交付方法に関する事項
 (16) 返還金の交付所及び交付方法に関する事項
 (17) 開催執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

第2章 地方競馬
 (競馬場)
第17条 都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第19条に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
 (1) 長さが一周1,000メートル以上(ばんえい競走のみを行う競馬場にあつては、200メートル以上)で幅が16メートル以上の馬場
 (2) 第1条第1項第2号に掲げる設備
2 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、前項の指定を取り消すことができる。
 (1) 関係都道府県及び関係指定市町村から取消しの申請があつたとき。
 (2) 1年以上引き続き競馬が開催されなかつたとき。
 (競走の実施)
第17条の2 競走の実施は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合又は広域連合をいう。以下この項及び第17条の7において同じ。)の行うものにあつては当該都道府県の区域外、指定市町村又はその組織する一部事務組合等の行うものにあつては当該指定市町村を包括する都道府県の区域外においては、行つてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、競走の実施が天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において行うことができないときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、それぞれ当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において行うことができる。
 (競馬の実施に関する事務の委託)
第17条の3 都道府県又は指定市町村は、法第21条の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会又は私人に第3条第1項各号に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
2 前項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第21条の規定により、他の都道府県若しくは指定市町村又は競走の実施に関する事務を行うことを目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(次項において「競走実施公益法人」という。)に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
 (1) 競走を実施すること。
 (2) 前号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
3 都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県若しくは指定市町村又は競走実施公益法人に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
4 第1項及び第2項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第21条の規定により、それぞれその区域内の市町村又はその区域を包括する都道府県に次に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
 (1) 競馬の開催の日時並びに使用する競馬場及び場外設備を決定すること。
 (2) 入場料の額を決定すること。
5 法第21条の規定により委託することができる競馬の実施に関する事務のうち前項の規定により委託することができるものは、そのすべてにつき一括して委託しなければならない。
6 都道府県は、第4項の規定により指定市町村以外の市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
7 農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣と協議しなければならない。
8 第1項、第2項及び第4項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により競走を実施することができない場合には、法第21条の規定により、他の都道府県又は指定市町村に同項各号に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
9 都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県又は指定市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
10 都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。
 (競走)
第17条の4 競走は、平地競走、速歩競走、障害競走及びばんえい競走の4種とする。
第17条の5 平地競走の距離は600メートル以上、速歩競走の距離は1,000メートル以上、障害競走の距離は1,600メートル以上、ばんえい競走の距離は100メートル以上とする。
(地方競馬の規程)
第17条の6 都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の競馬の実施に関する規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 (1) 第16条各号に掲げる事項
 (2) 入場料に関する事項
 (準用規定)
第17条の7 第1条第2項、第2条、第7条、第8条、第10条及び第12条から第15条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第1条第2項、第2条、第10条及び第12条中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第13条中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「その役員及び職員」とあるのは「当該都道府県若しくは当該指定市町村の行う競馬に関係する当該都道府県若しくは当該指定市町村の職員又は当該都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等若しくは当該指定市町村が組織する一部事務組合等の行う競馬に関係する当該一部事務組合等の職員」と、第14条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第2項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第15条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第2項第9号中「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と読み替えるものとする。

第3章 資産の譲渡
 (承継の結果の報告)
第18条 都道府県が、法附則第3条第2項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあつては、その種類及び額を、承継の日から30日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。
2 前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。
 (公示)
第19条 都道府県は、法附則第3条第2項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。
第20条 前条の公示は、買受を申し込むべき期日までに少くとも3回以上これをしなければならず、且つ、その第1回は、買受を申し込むべき期日から起算して少くとも30日以前にこれをしなければならない。
(譲渡の方法)
第21条 第19条の資産の譲渡は、法令又はこれに基く行政庁の処分に従つて処分しなければならない資産を除き、左の各号に掲げる方法のうちいずれか一の方法により、これを行わなければならない。但し、第3号の方法による場合には、法令又は法令に基く行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基く価格(以下公定価格という。)があるときはその価格を下る価格、公定価格がないときは時価を下る価格によつて契約を締結してはならない。
 (1) 入札
 (2) 競売
 (3) 随意契約
 (譲渡の相手方)
第22条 第19条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であつた者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であつた者の全部若しくは一部を組合員とする農業協同組合又はその農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会がその入札人であるときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会をもつて、落札人とする。
2 入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、入札の日から5日を経過したときは、この限りでない。
3 前2項の規定により県が譲渡する資産の額の当該馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産の総額に対する割合は、法施行の際当該馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員の総数又は県を区域とする当該馬匹組合の組合員の総数のうち、当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合連合会を組織している農業協同組合の組合員の数の占める割合をこえてはならない。
第23条 随意契約の方法により前条第1項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しようとする相手方の氏名若しくは名称及び住所並びに譲渡価格を公示しなければならない。
2 前項の場合において当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該譲渡価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、前項の公示の日から10日を経過したときは、この限りでない。
3 前項の規定による譲渡については、前条第3項の規定を準用する。

第4章 雑則
 (出走)
第24条 法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第15条第2項第3号(第17条の7において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員の真正な発走合図を受けることをいう。
附 則
1 この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、第4章及び附則第2項の規定は、昭和23年8月1日から、これを適用する。
2 農林省官制(昭和18年勅令第821号)の一部を次のように改正する。
第15条を削り、第16条を第15条とする。
附 則(昭和24年5月31日政令第165号)
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附 則(昭和24年7月7日政令第261号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年8月31日政令第253号)
この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
附 則(昭和29年9月1日政令第256号)
 (施行期日)
1 この政令は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)の施行の日(昭和29年9月16日)から施行する。
 (経過規定)
2 昭和29年においては、第7条(第17条の16において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、3歳(障害競走にあつては、4歳)の馬で7月1日以後に生れたものであつても、これを競走に出走させることができる。
3 この政令の施行前に改正前の競馬法施行令第15条第1項又は国営競馬実施規則(昭和23年農林省令第82号)第121条第1項若しくは同規則第123条から第127条までの規定により受けた処分は、改正後の同令第14条第1項(第17条の16において準用する場合を含む。)の相当規定により受けた処分とみなす。
4 この政令の施行の際現に改正前の競馬法施行令第4条の規定に従つて開設されている競馬場は、この政令の施行後三月を経過する日までは、改正後の同令第17条第1項の指定を受けたものとみなす。
5 この政令の施行の際現に改正前の競馬法施行令第7条第1項から第3項までの規定による認可を受けている規程は、改正後の同令第17条の5第1項、第17条の6第1項又は第17条の5第3項(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。
6 この政令の施行前に改正前の競馬法施行令第13条から第13条の9までの規定に基き、馬の登録又は騎手免許に関してなされた処分、手続その他の行為は、改正後の同令の相当規定によりなされたものとみなす。
7 この政令の施行の際現に改正前の競馬法施行令第5条の規定に従つて競馬場外に設置されている勝馬投票券発売所及び払いもどし金交付所については、改正後の同令第17条の16において準用する同令第2条第2項の承認があつたものとみなす。
附 則(昭和30年11月10日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年7月16日政令第297号)
1 この政令は、競馬法の一部を改正する法律(昭和37年法律第83号)の施行の日(昭和37年8月1日)から施行する。
2 農林省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第63条第2号中「日本中央競馬会」の下に、「、地方競馬全国協会」を加える。
3 オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律施行令(昭和37年政令第47号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「同法第12条第5項」を「同法第12条第4項」に改める。
附 則(昭和53年7月5日政令第282号抄)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
 (食糧管理特別会計法施行令等の一部改正)
第25条 次に掲げる勅令及び政令の規定中「農林大臣」を「農林水産大臣」に改める。
〔以下略〕
附 則(昭和58年11月1日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年7月2日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月3日政令第278号抄)
 (施行期日)
第1条 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成3年9月16日)から施行する。
 (地方競馬の規程に関する経過措置)
第8条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の競馬法施行令第17条の6第1項又は第3項の規定による認可を受けている競馬の実施に関する規程又はその申請を行っている競馬の実施に関する規程は、第1条の規定による改正後の同令第17条の6第1項の規定による届出を行った競馬の実施に関する規程とみなす。
附 則(平成7年6月14日政令第238号抄)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)から施行する。
附 則(平成12年6月7日政令第310号抄)
 (施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。〔ただし書略〕
附 則(平成16年11月25日政令第361号抄)
 (施行期日)
第1条 この政令は、平成17年1月1日から施行する。
 (特別給付金に係る経過措置)
第3条 この政令の施行前に実施された競走については、この政令による改正前の競馬法施行令中特別給付金(競馬法の一部を改正する法律附則第5条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成3年法律第70号)附則第2条第1項及び第3条第1項の特別給付金をいう。)に係る規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。


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